円行東自治会 |
会則 | |
本会の規約は昭和55年(1980年)4月1日に制定されました。 最新版を掲載します。(令和3年(2021年)3月28日改定)
1章 : 総則 第1条 本会は円行東自治会と称する。 第2条 本会は事務所を会長宅に置く。 第3条 本会の会員は円行東自治会地域に居住を有する者 及び地域内に事務所を有する者をもって組織する。
2章 : 目的および事業 第4条 本会は市政との緊密な連携のもとに会員の福祉増進 及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。 第5条 本会は前条の目的達成の為、必要な事業を行う。
3章 : 役員 第6条 本会は会の円滑な運営を図る為、次の役員を置く。 (1) 会長 ・・・ 1名 (2) 役員 ・・・ 16名(各役員は2名体制とする) (3) 班長 ・・・ 各班1名(役員を兼務する場合あり) (4) 組長 ・・・ 各組1名 第7条 役員の選任及び任期は次の通りとする。 (1) 役員、班長、組長は自治会加入世帯から選出する。 とし、継続は行わない。 (4) 班長は各班の輪番により任期を2ケ年間とし継続は (5) 組長は各班の輪番により選出され、任期を1ケ年間と (6) 任期に至った役職(会長、役員、班長、組長)は定期総 第8条 会長は会務を総理して会務を執行する。 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは代行する。 第9条 会計は会計を経理し、必要あるときは報告する。 第10条 監事は会計、経理、事業の遂行の適否を監査し公表する。
4章 : 総会および役員会 第11条 総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は毎年3月 15日前後の日曜日に開催するものとし、臨時総会は 役員会で必要と認めたときに開催し、 いずれも会長が 第12条 総会、役員会の開催に当っては会議の内容、日時 場所を通知する。 第13条 会議の決議については、出席者の過半数をもって決し 可否同数のときは議長が裁決する。
5章 : 会計 第14条 本会の経費は次の収入を持ってあてる。 (1) 会 費 (2) 寄付金 (3) その他 第15条 本会の会費は次の規約により徴収する。 会費は一律月額200円とする。(地域内の事業所を含む) 第16条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月末日とする。 第17条 本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日とする。 第18条 本会の会計帳票の保管は3年間とする。
|